感染性物質及び検体輸送の国連規格容器の輸入販売を行っております。

UN3373検体の航空輸送に使用不可欠な容器

検体などの感染性物質(UN3373)カテゴリーB用容器

国内外を問わず、航空機による輸送(宅配、郵便含む)がなされる場合、IATAの航空危険物規則書に記載する方法での輸送が義務付けられている。

実際の荷主が、臨床検体や検査検体のような『カテゴリーBの生物学的物質(BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B)』に属するかどうかの判断と、輸送が航空機を使用するケースを予測できないなど、国連の危険物に該当しているにも関わらず、判断がつかないまま、通常輸送で送られる危険性も多く存在している。

なぜならば、国内でカテゴリーB容器の販売が、全く行われていないからである。

当社輸入販売している容器は、国連の基準をクリアした容器であり、欧米諸国で長年使用されているものである。

ちなみにカテゴリBの対象となるのは、以下である。
*参考/感染性物質の輸送規則に関するガイダンス(日本語版/国立感染症研究所)

(1)カテゴリーAに該当しない感染性物質
(2)培養物(実験室保存株)=意図的に病原体を増殖させた結果の成果物
(3)患者検体=ヒトまたは動物から直接採取した材料
(4)生物学的製剤・製品=生体組織から作られた製剤・製品
(5)遺伝子組換え微生物および遺伝子組換え生物:意図的に遺伝子を組み換えた微生物や生物
(6)医療廃棄物または臨床廃棄物=カテゴリーBの廃棄物で感染性物質を含む可能性が低いと判断されないもの


適用除外

(1)感染性物質を含まないもの、ヒト、動物の疾病の原因にならないもの
(2)ヒト、動物に非病理性の微生物を含むもの
(3)含まれる病原体が中和、不活性化され健康へのリスクが喪失したもの
(4)環境検体
(5)輸血、移植目的のもの
(6)乾燥ろ紙血液と便潜血検査の試料
(7)除染済み医療廃棄物や臨床廃棄物

ヒト/動物由来の非該当品

ヒトや動物の検体で、病原体を含む可能性がほとんどないものについては、非該当である。その場合、漏れない密封包装容器で3層の構成とし輸送され、『非該当品ヒト由来検体』または『非該当品動物由来検体』と明記して輸送する。

注意事項

ある物質が適用除外の対象どうかを決定するには専門的な判断が必要である。この判断は、検体を採取したヒトまたは動物の既知の病歴、病状、個別の周辺環境、およびその地域での疾病の拡大状況に基づくものでなけらばならな。

カテゴリーB容器詳細に続く




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